細かい手続きについては、後のページで詳細に解説をしていきますが、ここでは民事再生の申し立てから再生計画を実行していくまでの基本的な流れを簡単に説明していくことにいたします。
民事再生の手続きでは、申立人はまず申立書を申立人の住所地を管轄する地方裁判所に提出することになります。
申立人から民事再生の申し立てがあると裁判所は申立人が民事再生の要件を備えているかどうかなどを審理することになり、審理の結果、申立人にある程度の収入があり民事再生の手続きを実行していけると判断されれば、民事再生の手続きの開始決定を出すことになります。
裁判所からの開始決定後、申立人は債務を圧縮し、圧縮した債務を3年間程度でどのように返済していくかの計画案(再生計画案)を裁判所に提出することになります。
再生計画案は民事再生の手続きの申し立てと同じように、裁判所でその内容の審理がなされ、申立人が再生計画を実行できると判断されれば再生計画の認可決定がされることになります。
なお、小規模個人再生の場合においては裁判所から債権者へ、再生計画の内容に反対しないかどうかの通知がいくことになり、債権者の半数以上が反対しなかった場合に認可が決定することになります。
なお、給与所得者等再生の場合には上記の要件は必要ありません。
裁判所において再生計画の認可決定がされると、後は原則として3年程度の期間で再生計画を実行していくことになります。
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