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民事再生の大まかな手続きの流れ
民事再生制度は不動産を手放さずに、今ある借金を大幅圧縮することが可能な債務整理の方法として平成12年11月に施行された新しい法律です。
自己破産の手続きを行うと不動産は処分されてしまいますので、今までは不動産を維持しながら借金の整理をするには任意整理または特定調停の手続きを行うしか方法はありませんでした。
しかし、任意整理または特定調停では借金の元金自体は返済していかなくてはなりませんので、実際に住宅ローンを含めて返済を行っていくのは難しいケースがほとんどでした。
しかし、民事再生の手続きでは、住宅ローン以外の借金はかなりの額を圧縮することができますので、充分に住宅ローンを返済しながら残った借金を返済していくことが可能だということになります。
また、民事再生制度には、自己破産のように免責不許可事由がありませんので、ギャンブルなどで借金を作った場合でも手続きは可能ですし、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合などでも手続きが可能になります。
ここでは民事再生の正しい知識をなじみにくい法律用語を避けてわかりやすく解説していくことにいたします。
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民事再生の大まかな手続きの流れ(小規模個人再生)
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小規模個人再生と給与所得者等再生の手続きの流れの違い
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