申し立ての際には、作成した申立書一式、債権者一覧表などの債権関係の書類一式、申立書に添付する必要書類一式を裁判所に提出します。
これらの書類を提出すると、その場で裁判所書記官に書類に不備がないか、民事再生の要件は満たしているかなどを細かくチェックされることになり、問題がなければ申し立ては受理されることになります。
この時点で裁判所書記官に民事再生は無理だとして、申し立てを受理してもらえない場合には民事再生ができないことになってしまいますので、民事再生の申し立てを受理してもらえない可能性がある場合は専門家の意見を聞き指示に従ったほうがいいでしょう。
なお、民事再生の申し立てを受け付けた旨の受理証明書はコピーして事件番号と一緒に各債権者あてに郵送します。
この時点から、すべての取り立ては禁止されていますので、専門家に依頼していない場合でも債権者からの取り立て行為はまったくなくなることになります。