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給与所得者等再生について

給与所得者等再生の場合には、Dの再生計画案の決議は行われずに債権者は再生計画案について意見を述べる機会が与えられるのみになります。

裁判所は債権者の意見を聞いた上で、Eの再生計画の認可決定をすることになりますが、意見を聞くにとどまり、原則として債権者の意見が認可決定に影響があるわけではありません 。


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