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自己破産による解決

自己破産は、他の借金解決の方法とは異なり借金はまったくなくなりますが、所有している財産もすべて失うことになる清算型の方法になります。

なお、自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。ですから、一般の方が考えているほどの不利益があるわけではなく、今後の生活において支障があるとすれば7年程度の間はローンやクレジットの利用ができなくなるということだけです。

戸籍に載ることもありませんし、今後の就職に支障をきたすこともありません。また、弁護士、司法書士に依頼をして手続きをすれば家族を含め友人や同僚などに知られることもありません。

借金の額が大きく、財産を所有していない場合には、必然的に自己破産を選択することになりますが、自己破産は一部の債務を除いての手続きはできませんので、住宅ローンや保証人が付いている債務を除いて自己破産の申し立てをすることはできません。

また、車や不動産などの手放したくない財産がある場合、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合、ギャンブルや浪費などで借金を作ってしまい免責を受けることができない場合なども、自己破産を選択することはできません。

上記のような理由があって自己破産を選択できなければ仕方ありませんが、借金の額が大きく他の債務整理を選択して手続きをしても月々の返済がかなり高額になる場合には、最初から自己破産を選択して手続きをするべきでしょう。

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