Q9.民事再生と自己破産ではどのような違いがありますか?
A9.一番の違いは財産の取り扱いについてです。
自己破産ではめぼしい財産があれば処分の対象になりますが、民事再生では財産を処分するという規定がありませんので、民事再生を選択しても財産処分を心配する必要はありません。
その代わりに、財産は本来処分すれば返済に充てることができますので、その財産の金額を含めて申立人の返済能力とみなされます。
その財産の金額が民事再生での返済総額よりも上回る場合には、そちらが返済額として採用されますので、財産の金額によっては返済額が上がることになります。
その他には特に大きな違いといえるものはありませんので、めぼしい財産がないのであれば、自己破産を選択したほうが人生の再出発をするにはベストだといえるでしょう。